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強制徴収等に係る源泉所得税の損金算入について。

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、支払った配当や給与について源泉徴収をしなかったことが税務調査などで分かり追加で納税をすることとなったときにはどのように会計処理すればよいのでしょうか。

 

例えば、その配当について源泉徴収をすべきところを源泉徴収せず追加の税金がかかったときは、その税金(源泉所得税をさします。延滞税などは含みません。)相当額は、配当の追加支払いがあったものとして処理します。

つまり、配当ですので損金になりませんね。

 

次に、給与については、その追加の源泉所得税は給与として損金算入することになります。

 

これらは、本来であれば本人から徴収すべきものですので

法人が仮払金などで処理をして、本人から徴収する処理をしているときは

それは、仮払金として処理してかまわないことになります。

 

詳細な条文はこちらから確認ができます。

 

(強制徴収等に係る源泉所得税)

9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
 法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

 

いずれにせよ、後から徴収することは、従業員さんや外注さんとのトラブルになりかねません。

 

毎月しっかりと徴収して、源泉漏れのないように経理処理を行いたいところです。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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