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個人に対して課する事業所税の申告納付。

渋谷区 税理士匠税務情報の事業所税の更新です。

 

今回は、前回に引き続き事業所税について解説をします。

 

個人についての事業所税はその年の翌年三月十五日までに提出することとなっています。

 

東京の23区では都税事務所が窓口となり

主な管轄は下記のとおりです。

 

千代田都税事務所| 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区

中央都税事務所| 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区

港都税事務所 | 港区・品川区・大田区

新宿都税事務所 | 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区

 

なお注意が必要なのは下記の2点です。

 

事業所等の新設・廃止申告  また、貸付内容に異動が生じた場合

異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。

 

  事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合

貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。

 

事業所用家屋の貸付等申告  

23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止の日から1か月以内に申告が必要です。

 

これらの提出期限もお忘れなく!

 

(個人に対して課する事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十七

  事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

 2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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