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地方法人特別税と超過税率使用時の注意点

地方税の中に最近、地方法人特別税が導入されました。

これは以下の算式で計算されます。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 =税額
ここでポイントなのは、基準法人所得割であること。

所得が2,500万円を超えるような法人は、超過税率で事業税が重課税されます。

しかし、地方法人特別税は、標準税率で計算するため、一度標準税率に割り戻すという作業が乗じます。意外にこの作業を忘れ、超過税率の所得割を使用しがちになるので注意が必要です。

仮に超過税率で地方法人特別税を計算すると、税額が過大になるので得に注意です。


<参考:標準税率が使える法人>

・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人  
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

これら以外は、超過税率で事業税を計算します。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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