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今回は税務上のソフトウェアの取り扱いやホームページの制作費用の処理についてまとめてみました。
一般的にソフトウェアとは、コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラムや
システム仕様書、フローチャート等の関連文書の総称をいうもの、と解されます。
それでは税務上、ソフトウェアはどのように取り扱うのでしょうか?
税務上のソフトウェアの取り扱い
従来、法人税法上ソフトウェアの取り扱いは、
購入・委託開発したものについては繰延資産、
自社開発したものについては支出時の損金とされていましたが、
企業会計との整合性を図ることや、委託開発と自社開発との取り扱いを同一にすべきとの意見があること、
ソフトウェアは譲渡・賃貸が可能であり、経済的陳腐化による価値の低下が認められることなどから、
平成12年の税法改正により、その取得形態にかかわらず、
すべて無形固定資産として処理することとなりました。
つまりは、複数年にわたって経費化していくということになったのです。
ソフトウェアと著作権の違い
法人税法上、著作権は減価償却資産には含まれず、償却費の計上はできません。
著作権法上、ソフトウェアのプログラムは著作物ですから償却しないのでは?
と思われますが、税法上は
上記のように平成12年の税制改正によりソフトウェアのプログラムは減価償却資産として分類され、
無形固定資産に計上しその使用用途に応じた耐用年数により償却することとされてます。
関連記事:自社製作のアプリケーションの取得価額と経費計算について
ホームページの制作費用はどのように経費になるのか?
ホームページはその機能・目的により取り扱いが異なります。
①企業のPRや新製品の広告をおこなうため、
単なる画像、文字、デザイン等をインターネットにより、
パソコン等の端末機の画面上にたんに表示するものについては、
使用期間が一般に1年以内と認められ、広告宣伝費等として支出時の損金をして処理します。
つまりは、用紙などに自社の広告を印刷していたのが、
デジタル媒体に掲載されただけで取り扱いは同じというイメージです。
②ホームページからデータベースやネットワークにアクセスするためのソフトウェア(プログラム)を作成した場合は、
①と区分してその作成費用については無形固定資産として資産計上することとなり、
ネット上でオープンにした時点から5年で償却費を計算します。
なお、ホームページとソフトウェアを区別することができない場合は、
全体を無形固定資産として処理(耐用年数5年)します。
つまりかかった金額を5年間かけて経費化していくということになるのです。
税務調査でトラブルにならないためにも、単純なホームページ制作部分とシステム部分をわけて請求書に記載してもらうようにしましょう。
またホームページ制作を個人事業主様にお任せする場合には、源泉所得税にも注意が必要です。
その作業内容が、デザインなのかHTMLのコーディング作業なのかでも取り扱いが変わりますので、
詳細につきましては、こちらのページをご確認ください。
→ システム開発やHTMLコーティングは源泉徴収がいらない?
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