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消費税の課税事業者選択届出書の効力

会社が、消費税の課税事業者を選択した場合(=消費税を納める義務を自分で選択した場合) には、どのようなことに注意をしなければならないでしょうか。

多額の設備投資をしたり

輸出をする事業などでは消費税の課税事業者を選択して

消費税を還付を受けることがあります。

この課税事業者となるためには

消費税課税事業者の届出を提出します。

この届出はいったん提出すると下記のような効果が継続します。

 

課税事業者選択届出書の効力

1-4-11 課税事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、当該届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、法第9条第5項《課税事業者の選択不適用》に規定する届出書(以下この章において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を提出しない限り課税事業者選択届出書の効力は存続し、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間については、同条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定にかかわらず課税事業者となるのであるから留意する。

(平15課消1-37、平19課消1-18、平22課消1-9により改正)

 

ここで日々の経理上ポイントとなるのが、

消費税の課税事業者を選択すると、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても

課税事業者選択の不適用届出を提出するまでは

その効果が継続してしまいます。

 

いったん提出をして、その後

不適用の届出を提出し忘れてしまうと

思わぬ消費税の納税が必要となることがありますので

決算や申告では注意が必要です。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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