渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。
今回は、消費税法上の委託販売についての
資産の譲渡時期について記載を致します。
まず委託販売とは何かという論点からご説明致します。
委託販売とは
委託販売とは、商品や製品の販売を、受託者に委託・代行して販売してもらい、
受託者が商品の販売を委託者の計算において行う販売形態である。
販売を頼むほうを委託者、代行するほうを受託者と呼ぶ。
委託者は商品の所有権を保有したまま、受託者に委託することが出来、
受託者は受諾した商品を販売し、手数料から利益を得る。
このような販売形態の取引を言います。
この取引についての消費税の認識時期は下記のように規定されています。
(委託販売による資産の譲渡の時期)
9-1-3 棚卸資産の委託販売に係る委託者における資産の譲渡をした日は、その委託品について受託者が譲渡した日とする。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上げの都度作成されている場合において、事業者が継続して当該売上計算書の到着した日を棚卸資産の譲渡をした日としているときは、これを認める。
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
こちらの規定を確認して分かるようにその構造は法人税法や所得税法と同じ構造となっています。
つまり法人税法にのっとって経理処理を行えば
消費税の認識も正しいものとなります。
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