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消費税法における棚卸資産の売上の日(消)9-1-1

渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、原則として、売上について預った消費税から

仕入について支払った消費税を引いた残りを支払います。

 

このうち売上についての消費税はいつの時点で認識するのかといった論点について

今回は記載をしていきます。

消費税法では 

 

(棚卸資産の譲渡の時期)

9-1-1 棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする。 

 

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

9-1-2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。

この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

上記のように規定しており

棚卸資産は原則としてその引き渡しの日に売上として認識することとしています。

 

これは法人税や所得税と同じ考えです。

 

この引き渡した日の認識については

その企業が出荷基準なのか

検収基準なのか

その商品や取引の内容からして

合理的と判断した売上の計上基準を継続して適用すれば

その計上基準をもって

商品を引き渡した日とします。

 

売上の認識点は

決算に大きなインパクトを与えます。

 

継続適用という点も忘れずに

適用をしたいところですね。

 

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税理士 水野智史

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