渋谷 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。
今回は、家賃について多くいただくご質問についての
解説を掲載いたします。
消費税法では、居住用の住宅の貸し付けについては
消費税を非課税とする規定を設けています。
この非課税となる住宅の貸し付けの範囲は
住宅に付随して行われる庭や設備や家具など
住宅と一体となって貸し付けられるものが含まれます。
しかし、これらの一体となって貸し付けが行われる場合においても
家賃とは別に計算した料金をとっているときは
この家賃以外の料金は非課税から除かれてしまいます。
以下、この規定について掲載します。
(住宅の貸付けの範囲)
6-13-1
法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
不動産の賃貸を行っているときなどは、非常に大きな影響を及ぼしますので
注意をしましょう。
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