万が一に備え所得補償保険に入られている方も多いと思います。
今回は確定申告における所得補償保険を取り上げます。
所得補償保険というのは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされていますので、自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、非課税とされます。
なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできず、通常は、生命保険料控除の対象になります。
(注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。