個人事業主でこれまでやってきたが、得意先からの要請などもあり法人化することになった。その際にこれまで勤めてくれた社員に一度退職金を出したいがどのような取り扱いになるのだろうか?
こんなご質問をお持ちの方も多いと思います。そこで今回は法人化に際して個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合の取り扱いを記載します。
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
退職の時期により取扱が大きく異なりますし、金額も大きくなりがちですので慎重な検討が必要です。
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