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今回は事業所税とは、何かについて記載を致します。
事業所税とは
一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金です。
この一定規模とは、事業所等の床面積と従業者の規模によって
課税されるかどうかが決まります。
一定の規模に該当する事業所税を納める人
(1)床面積
23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
(2)従業者
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
この事業所税は、
床面積を対象とする資産割と
従業者の給与総額を対象とする従業者割とで構成されています。
二 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
この課税標準となる、床面積や従業員給与は以下のような仕組みとなっています。
四 事業所床面積
事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
五 従業者給与総額
事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。
以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
この税金が作られた目的は下記のとおりです。
(事業所税)
第七百一条の三十
指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。
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