消費税は、事業者が、事業として対価を得て行う取引について
消費税を徴収して納める義務があります。
しかし、小規模な会社については、消費税が免除される制度があります。
これを消費税の免税といい、免税となる会社を免税事業者といいます。
それでは、どんな会社が免税事業者となるのでしょうか?
消費税の規定では
(納税義務が免除される課税期間)
1-4-1 法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、
当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、
当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、
その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、
当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。
(平15課消1-37により改正)
(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、
当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等がなく、
かつ、納付すべき消費税額がない場合には、
法第45条第1項《課税資産の譲渡等についての確定申告》の規定により、
確定申告書の提出は要しない。
つまり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税が
かからないこととなります。
ここで注意したいのが、
今年の売上げが1,000万円を越えたからといって直ぐに消費税を納めるわけでは
ありません。
実際に消費税が、かかるのは1,000万円を超えた事業年度の次の次の事業年度となります。
今年消費税を納めるのかどうかは
前々事業年度の課税売上高というものが1,000万円を超えるかどうかに
よって判断します。
なお、消費税の免税規定は改正があり下記の要件が追加されています。
注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても
特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、
当課税期間から課税事業者となる。
課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能。
経理や決算では充分に注意をして申告をしましょう!
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