個人事業をされている方で、以外に忘れられがちで重要なのが源泉税です。
そこで今回は源泉税について記載します。
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
3 源泉徴収した所得税の納付
源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要がございます。この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
この特例で納付する半年に一度の納付については、税理士事務所などで計算するのが一般的ですが、外注さんへの報酬などは支払った月の翌月10日までに納付する必要があるため、事業主さんが計算して納付することが多いため忘れないように注意が必要です。
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