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出向の給与負担金<法>9-2-45 

港区 申告なら匠税理士事務所の税務情報の更新です。

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今回は出向があった場合の取り扱いについて記載をします。

 

法人の職員さんが、会社の依頼で他の会社に出向したをしたとき、

その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、

出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を

出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、

出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。

 

出向についての条文を紹介します。

 

(出向先法人が支出する給与負担金)

9-2-45 

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額(以下9-2-46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。

(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注)

1 この取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。

2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、9-2-46による。


つまり内容が給与であれば、経営指導料などの名目で支払っても

それは、給与として経理をして良いことになります。

 

当然給与ですので消費税もかからないことになります。

 

条文を解説すると

会社が職員さんを出向させ

給与は今で通り会社から職員さんに支給する

会社は、出向先の法人からお金をもらう

 

このようなときは、出向先の法人は

出向元の法人へ役務提供の対価を支払うわけですが

その内容が給与であれば給与として扱うことになります。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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