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起業・黒字戦略の最新情報

旅客又は貨物の輸出免税(消)5-7-13

港区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

消費税では、国内での消費について税負担を求めるというのが

そもそもの仕組みとなります。

 

それでは、飛行機や貨物運送のように国内と国外にわたるものはどこから線を引いて

国内国外を判定するのでしょうか。

 

輸入や輸出のときには保税地域の通過を目安として国内と国外を区分して

国内取引にだけ課税をします。

 

飛行機や貨物の運送であれば、海や空といった境界で区切り課税の対象を区分することは難しいことです。

 

このような取引では、国内を出発したり、国内から発送するもの、国内を差し出し地とするもの

国内に到着するもの、国内で受信するもの、国内を配達地とするもの

全てが国内取引となります。

 

そのうえで、輸出免税の規定があります。

 

この判定をきちんと行わないと課税売上割合の算定に大きな影響を及ぼし

決算を誤ってしまう可能性があります。

 

きちんと理解して経理処理を行ってください。

 

国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等

5-7-13 

事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便

(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する「信書便」をいう。以下7-2-23 までにおいて同じ。)

については、国内を出発地若しくは発送地発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地受信地又は配達地とするものの全てが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し

、法第7条第1項第3号《国際輸送等に係る輸出免税等》

又は令第17条第2項第5号若しくは第7号《国際郵便等に係る輸出免税》の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。

(平15課消1-13、平23課消1-35により改正)

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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