相続税の改正の目玉である相続税の納税の猶予について今回は取り上げさせて頂きます。
制度のあらまし
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。
2 特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
- ※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
- 2 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
- (1) 会社の主な要件
- イ 非上場会社であること
- ロ 中小企業者であること
- ハ 従業員が1人以上であること
- ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
- ホ 風俗営業会社ではないこと
- ヘ 総収入金額がゼロではないこと
- (2) 先代経営者である被相続人の主な要件
- イ 会社の代表者であったこと
- ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
- (3) 後継者である相続人等の主な要件
- イ 被相続人の親族であること
- ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
- ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
3 特例の対象となる非上場株式等の数
特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。
- (1) [後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合
A - (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
[C×2÷3] - B
4 納税が猶予される相続税の額
次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
- (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される相続税額
- (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される相続税額
5 特例を受けるための手続
- (1) 相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算に関する明細など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
- (2) 上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
6 猶予税額の納付が免除される場合
猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。
- (1) 後継者が死亡した場合
- (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合
7 猶予税額を納付しなければならなくなる場合
猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。
- (1) 申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
- (2) 一定の基準日において常時使用する従業員の数が一定基準を下回った場合
- (3) 総収入金額がゼロとなった場合
- (4) 申告期限後5年以内に、後継者と後継者の同族関係等のある者が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
- (5) 申告期限後5年以内に、後継者の同族関係等のある者のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
- (6) 後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
- (7) 解散した場合