渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 事業所得の経費について

起業・黒字戦略の最新情報

事業所得の経費について

 個人事業者の事業所得の収入については以前取り上げさせて頂きました。事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は残りの経費を取り上げます。

経費の算入時期

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。

(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

経費のポイント

(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

(2) 必要経費になるものとならないものの例

イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。

(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。

ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります

目黒区 会計事務所 渋谷 税理士

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。