事業所税と事業税の違い(2009年12月16日 20:40)
ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?
と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。
そこで今回は、事業所税について述べます。
事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。
資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。
従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。
(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)
これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。
というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。
*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては
一切責任を負えませんのでご了承ください。