事業所税と事業税の違いについて

匠税理士事務所

サイトマップ



ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 事業所税と事業税の違い

匠税理士事務所からのお知らせ

事業所税と事業税の違い(2009年12月16日 20:40)

ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?

と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。

 

そこで今回は、事業所税について述べます。

事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。

資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。

従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。

(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)

 

これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。

というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。

 

*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては

一切責任を負えませんのでご了承ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

ページの先頭へ


匠税理士事務所 Copyright © TAKUMI zeirishijimusyo All Rights Reserved.

世田谷区、目黒区、大田区、渋谷区、品川区の起業や法人化・確定申告を支援する女性税理士の会計事務所

【地域】世田谷区|目黒区|渋谷区|品川区|大田区|

【業務】起業|法人成り|法人化|節税|確定申告|決算|記帳経理代行