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償却資産税についてのお知らせと代行。

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

1月末は償却資産税の申告があります。

この際にポイントになるのは、一括償却資産は対象になりませんが、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合も償却資産税の対象になるということです。

その他にも、注意すべきことはありますが、この間違いが意外に多いので特にご注意ください。

 

償却資産税とは?

   償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産

(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で

その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。

 

つまり、土地と家屋は固定資産税

車は自動車税

それ以外のものには償却資産税がかかります。

 

この申告は、自己で計算をして納めることとなっています。

申告漏れのないようにきちんと経理をしましょう。

 

とくに設備の多い飲食店やケーキ屋さんなどは

充分に注意をしてくださいね。

 

(1) 申告していただく方
 平成24 年1月1日現在償却資産を所有されている方です。
 なお、次の方も申告が必要です。
 ア 償却資産を他に賃貸している方
 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
 ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
   (所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
 エ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
 オ  償却資産を共有されている方
 カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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