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青色申告特別控除(不動産・事業所得)について

青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。

今回は、65万円控除について説明します。

この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。

しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。

ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。

そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。

申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。

ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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