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交通反則金と税金

会社の業務中に従業員のスピード違反の罰金を会社で支払った。

これは経費になるのですか?このような質問を時折受けます。

結論は、経費(損金)にはなりません。

これが、業務時間外だと、、、、、

従業員への賞与となります。つまり、法人側では、経費になりますが、従業員は源泉税の対象となります。

そして、役員なら賞与は、経費(損金)になりません。しかし、源泉税はかかります。

このように罰金でも業務時間中のものか、それ以外かで取扱いが大きく異なりますのでご注意下さい。

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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