渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。
旅費交通費には、電車代やタクシー代、航空券や船舶などの運賃や
駐車場代、高速道路の通行料などを計上します。
また、通勤手当や出向の手当金、日当や支度料もこの科目で処理をします。
このような旅費交通費の消費税区分はどのようになるでしょうか。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
海外については、当然国外取引となりますので消費税の対象外となります。
また、国内と海外の国際運輸などは輸出免税となりますので
課税仕入れになりません。
国内取引では、通常必要と認められる金額であれば
国内旅費は課税仕入れに該当することとなります。
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