徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当について

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徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当について(2010年5月 9日 17:19)

徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?

原則、給与所得として課税されます。

しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり

4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。

(根拠条文:所令20の2)

従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。

意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。

 

*記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

  

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