徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当について(2010年5月 9日 17:19)
徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?
原則、給与所得として課税されます。
しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり
4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。
(根拠条文:所令20の2)
従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。
意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。
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