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徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当について。

渋谷区 税理士からの税務お役立ちNEWSです。

徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?

原則、給与所得として課税されます。

しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり

4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。

 

(根拠条文:所令20の2)

非課税とされる通勤手当)

(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円

 その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり六千五百円

 その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千三百円

 その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万六千百円

 その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万九百円

 その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万四千五百円

 

 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからヘまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 

従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。

意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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