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出向先法人が支出する退職給与の負担金。

渋谷区 税理士からの税務お役立ちNEWSです。

 

出向させていた職員さんが退職して、その退職金を支払う時に
下記のようなケースがあったときはどうやって経理処理を行うのでしょうか。

会社が職員さんを出向させ
その職員さんが出向中に退職することとなった。

退職金はあらかじめ定めた負担区分により
出向先法人が負担する退職金と
出向元法人が負担する退職金とをその職員さんに支払う。
このときその退職金はどう経理するか。

結論は、
出向先法人の負担した金額は、退職金として経理処理をする
出向先法人の負担した金額は、退職金として経理処理をする
いずれもその支払った事業年度で損金経理します。

 

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
 
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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