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青色申告と書類の保存

会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか?

また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか?

こんな相談を受けました。

税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。

これは繰越欠損金が7年間であることと関連します。

仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。

保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。

また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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