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緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の取り扱い

口蹄疫で宮崎の皆様は大変な苦労をされていると思います。

弊社でも少ないですが寄付はしましたが、製造業の方は、自社製品を送りたいとお考えの方もいると

思います。

そこで今回は、緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の税務上の取り扱いを述べます。

通常は事業関係者への提供なら交際費、それ以外なら寄付金として、原則、損金(経費)にするには

一定の制限があります。

しかし、台風・地震などの災害被災地へ、棚卸資産を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、寄付金に該当しません。つまり、損金(経費)となります。

根拠条文(法法37⑦・法人税法基本通達9-4-6の4)

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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