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役員に対する無利息貸付に関する認定利息について

会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。

この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。

1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率

2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率

一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。

以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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