特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について
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匠税理士事務所からのお知らせ

特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について(資本割)(2010年9月25日 12:10)

連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。

親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。

そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)

これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。

連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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