平成23年度の税制改正について
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匠税理士事務所からのお知らせ

平成23年度の税制改正について(2011年2月16日 21:45)

平成23年度の税制改正大綱では法人税の改正が大幅に入っています。この中で特に中小企業に影響しそうなものを今回は述べさせていただきます。

まず税率面での改正では、基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)にまで引き下げられることになっています。

この特例は23年4月から26年3月までの3年間の日までの間に開始する事業年度に適用します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額が80%に制限され、これに伴い繰越期間は9年(現行は7年間)に延長されることになりました。

中小企業にとっては税率が下がり、繰越欠損金の期間も延長されすこし有利な改正になったと考えます。

 

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