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貸倒引当金の税制改正について

今回は、平成23年税制改正の一部である大企業の貸倒引当金に関する改正について記載します。

従来は、大企業でも一括評価及び個別評価による貸倒引当金の設定が認めらていましたが、今回の平成23年度の税制改正で平成23年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金繰入による損金算入は認められなくなりました。

これは、大企業のみならず、その100%子法人についても適用されます。ただし、こうした急激な変化への譲歩として改正前の損金算入限度額で設定していた貸倒引当金を4年間で1/4ずつ取り崩す経過措置も講じられています。

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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