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中小企業の欠損金の繰戻し還付

欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

なお、適用要件として、次の要件をすべて満たさなければなりませんので、適用を検討されます方は、くれぐれもご注意ください。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

要件だけに関してい言えば、①.②は普通は満たしていることが多いので、③の提出がポイントになります。


また、計算式は、
還付請求できる金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の法人税額となります。

この欠損金の繰戻し還付の制度は、1992年4月1日~2012年3月31日の間は、原則として停止されておりますが、普通法人のうち、資本金額等が1億円以下の法人(資本金額等が5億円以上の法人の100%子法人を除く)、相互会社、公益法人等、協同組合等、法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等は、「中小企業者等」として、例外として適用されることになっております。

また、内国法人について、解散(適格合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更正手続きの開始その他これらに準ずる事実が生じた場合において、その事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または同日の属する事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰越控除により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの)がある場合には、その事業年度について欠損金の繰戻し還付が適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

以上により、前期に納めた税金を戻してもらえる余地もございますので当期赤字で前期黒字のようなケースはご検討下さい。

 


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。



*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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執筆 税理士紹介

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