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環境関連投資促進税制

再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。

・どんな制度?
青色申告法人が630日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供したときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。

・エネルギー環境負荷低減推進設備等とは
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。 なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。

・はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
政府の狙い通りに、日本経済を少しでも活性化させてくれるといいですね~。今回の税制を利用できそうな企業は限られていますが、可能性のあるところは是非ご検討下さい。

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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