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建物の賃貸借契約書と印紙税

社長が所有している建物の一部を自分が経営している会社に貸し付けている方もいらっしゃると思います。

 

そのようなときに家賃をしっかりと他人に貸すのと同じようにやり取りするのはもちろん大切ですが、同じくらい大切なのが契約書の作成です。

 

他人に建物を貸す際には契約書を交わすのは当然ですので、

いくらの自分の会社に貸す場合も作らないといけません。

もちろん、税務調査でも契約書は確認されます。

 

それでは建物の賃貸借の契約書を作成する際に印紙税は貼る必要があるのか?

こんな質問をよく頂きます。

 

結論は印紙の貼り付けは不要となります。

うっかりと貼られているケースもときおり見かけますので、注意しましょう。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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