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紹介料と交際費

お客様を紹介して頂き、紹介料をお支払することがあります。

この支払は原則として交際費となりますので、一部は経費として認められません。

しかし、次の場合には交際費にせず、支払手数料などとして経費にすることも可能となります。

 

61の4(1)-1

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

 

というようにハードルは高いものの、支払手数料などとして交際費から外すことができる余地もございますので上記の要件に該当しないか検討した上で、取引を始めてもよいかもしれません。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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