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水道光熱費と給与課税

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スタッフがよく頑張ってくれているので、少しでも働き甲斐のある会社にしたいと寮を借りてあげたいがその場合の注意点について、家賃については税法で定める金額を徴収すれば、給与として課税を受けないのは以前に記載された記事から分かったが、水道光熱費も会社で負担した場合はどうなるのでしょう?

 

このようなご質問を頂きました。そこで今回は会社で寮の水道代や電気代などを負担した場合の取り扱いを詳細にまとめました。

結論でいうと、一定の要件を満たせば、スタッフの方に給与課税する必要はございませんので、従業員さんに喜んでいただけるような職場の環境づくりに役立てることができます。会社の会計や経理を担当されている方・福利厚生の制度を設計されている方のお役に立てると幸いです。

会社が寮の水道光熱費を負担した場合の取り扱い詳細については下記よりご確認下さい。

水道光熱費の会計と決算のポイント はこちらから

 

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

世田谷・目黒地区のお客様はこちらからご確認下さい。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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