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退職金共済掛金等の損金算入の時期について

会社が、自社の従業員さんなどのために支払う保険料のうち

①独立行政法人勤労者退職金共済機構や特定退職金共済団体への掛け金

②確定給付企業規約や確定拠出企業型年金規約に基づく掛け金や保険料

③勤労者財産形成給付契約などに基づいて負担する信託金などや預入金など

 

上記のようなものが経費となるかどうかは、

法人税法施行令135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)にて定められています。

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

つまり法人税法施行令135条に定めている保険料であれば

経費とすることができます。

 

ではこの保険料をいつの時期の経費とするかについては

法人税法基本通達9-3-1に定めがあります。

 

(退職金共済掛金等の損金算入の時期)

9-3-1 法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙のはり付け)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審(法)58「4」、昭51年直法2-39「6」、昭55年直法2-15「十三」、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「二十四」、平15年課法2-22「九」により改正)

(注) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも、その契約に係る被共済者には、その法人の役員で部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。

 

この規定にあるように法人税法施行令135条に定めている保険料は、

現実に支払った時の事業年度の経費となります。

未払部分について、会社が経費として経理をしたとしても

法人税では支払った時の経費となるので

決算で調整が必要となります。

 

経理や決算では注意をしましょう。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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