渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 労働保険料の会計処理ページを開設しました

起業・黒字戦略の最新情報

労働保険料の会計処理ページを開設しました

渋谷・港地区のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 

会計と決算について学ぼうのページ更新のお知らせです。

人を雇用していると労働保険に加入する必要があります。

この労働保険の会計処理はどのように行うのでしょうか。

まず、労働保険とは下記のものをいいます。

(労働保険料)

第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1.一般保険料
2.第1種特別加入保険料
3.第2種特別加入保険料
3の2.第3種特別加入保険料
4.印紙保険料
5.特例納付保険料
 
労働保険料の概算納付手続きは下記のように行います。
 
(概算保険料の納付) 第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。

 

ここで問題となるのが概算保険料を支払った時の会計処理が

どのようになるかということです。

そこで、この概算保険料の会計処理について下記のページに記載を致しました。

法定福利費の会計と決算|労働保険料

 

★あわせて法人と個人のお客様むけの会計サービスもご紹介いたします。

個人のお客様向けサービス一覧

法人のお客さま向けのサービス

 

匠税理士事務所では、起業されるお客様にむけたサービスを充させております。

起業のお客様は下記のページからご連絡下さい。

起業 税理士→匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様むけページ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。