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お酒などの飲食店の仕入れ時の容器保証金の会計

渋谷区の匠税理士事務所からの会計情報です。

 

飲食店などを経営している場合にお酒を仕入れる際、そのケースであったり瓶に対して容器保証金を支払うケースがあります。


この容器保証金はどのように処理を行うのでしょうか。

 

税金上は、その容器保証金を当事者間でどのように契約しているかによって処理が異なります。

 

たとえば、容器やケースに保証金を含めて売りますという契約であれば、容器も含んだ料金で売り上げや仕入れとしてその売り上げや仕入れの全額が消費税の対象となります。

 

次にその瓶などを割ってしまったときに、保証金を損害保証金としてもらいますという契約であれば
その保証金は損害賠償金になるため消費税の対象外となります。

 

これらのいずれかに該当するかは、契約書であったり、請求書であったり、領収書などの書類から判断することとなります。
つまり客観的に判断できる資料から、当事者間で同じ会計処理を行うことになります。

 

消費税の条文では下記のように定められています。

 

(容器保証金等の取扱い)

5-2-6 びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
  なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。 

(1) 当事者間において当該容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合 資産の譲渡等の対価に該当する。

 (2) 当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合 当該損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しない。

(注) (1)又は(2)のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとする。

会計や決算の際には、十分に留意しましょう。

日々の経理で十分に気を付けましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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