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心身又は資産につき加えられた損害賠償金

渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。

今回は、損害賠償金についての消費税の取り扱いです。

 

 損害賠償金については、原則として消費税の対象となりません。

これは、反対給付がないからが理由となります。

反対給付は、例えば物を売った見返りとしてお金をもらった

サービスの提供対価としてお金をもらったなどといったことが反対給付といった考えになります。

 

これに対して損害賠償金は

何かの見返りではなく、

損害に対しての賠償ですので消費税の対象となりません。

 

しかし、その内容が物を売った場合と変わらないときなどは

消費税がかかります。

 

その具体的なものとしては、下記の条文を参照してください。

 

(損害賠償金)

5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 

(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

 

これから分かるように、名目が損害賠償金であっても

その内容が資産の譲渡等や役務の提供である場合には

消費税がかかることになります。

 

日々の経理で十分に気を付けましょう。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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