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消費税の対象となる取引の判定

消費税法では、消費税がかかる取引は、
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と規定しています。

このうち事業としてとは下記のように規定されています。

事業としての意義

5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正) 

(注)
  1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

つまり、法人はすべての取引が事業に該当することになります。

一方個人は、反復、継続、独立して行われることが条件となりますので

例えば、マイカーを売った時などは事業に該当しないこととなります。

 

次に

対価を得て行われるの意義

5-1-2 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(注) 個人事業者が棚卸資産若しくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、若しくは使用した場合における当該消費若しくは使用又は法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与は、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされることに留意する。 

 

つまり、対価を得るとは反対給付が問われます。

これは、何かをしてその見返りとしてお金をもらっているかどうかということです。

 

そのため、宝くじに当選した場合などは、反対給付がないため対価を得て行われれる取引に

該当しません。

 

もちろん、無償の時も、該当しません。

 

日々の経理や決算、申告では注意しましょう。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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