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土地収用法の規定により受け取る対価補償金等についての経理処理

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事業者が、土地収用法の規定によりその所有している建物や土地などを譲渡した場合に

消費税の処理はどのようになるでしょうか。

消費税では収用について下記のように定めています。


資産の譲渡等の範囲


事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいて

その所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、

対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。


つまり、土地収用法の規定により受け取る対価補償金は消費税の課税対象となります。
(土地については、消費税の課税対象となりますが、非課税の規定により消費税がかからないこととなります。)

このとき、建物や土地の収用による対価に付随して、補償金を受け取ることがあります。

たとえば収入の補償金であったり
移転補償金であったり。


土地収用法の規定により受け取る対価補償金等についての消費税の扱い


対価補償金等


5-2-10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正) 


 (1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

 (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

(注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。


つまり、土地や建物などの反対給付があるような補償金と
収入の保証などの反対給付がない補償金とは扱いが異なります。

土地や建物などの反対給付があるような補償金→通常の売買と変わらないことから消費税の対象

収入の保証などの反対給付がない補償金→損害賠償的な性格が強いため消費税の対象外

一括で入金される補償金もその内容によって消費税の扱いが異なるため
決算では気を付けたいところです。


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執筆 税理士紹介

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