渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 消費税が非課税となる住宅の貸付(消)6-13-1 

起業・黒字戦略の最新情報

消費税が非課税となる住宅の貸付(消)6-13-1 

渋谷 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は、家賃について多くいただくご質問についての

解説を掲載いたします。

 

消費税法では、居住用の住宅の貸し付けについては

消費税を非課税とする規定を設けています。

この非課税となる住宅の貸し付けの範囲は

住宅に付随して行われる庭や設備や家具など

住宅と一体となって貸し付けられるものが含まれます。

 

しかし、これらの一体となって貸し付けが行われる場合においても

家賃とは別に計算した料金をとっているときは

この家賃以外の料金は非課税から除かれてしまいます。

 

以下、この規定について掲載します。

 

(住宅の貸付けの範囲)

6-13-1 

法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 

 

不動産の賃貸を行っているときなどは、非常に大きな影響を及ぼしますので

注意をしましょう。

 

★その他の消費税NEWSはこちらから
消費税の経理申告実務

★サービス内容はこちらから
法人の経理や決算サービス
個人の経理や申告、税金サービス

--------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

★世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。

目黒区 会計事務所 なら匠税理士事務所TOPへ

 

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。