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自社製作のアプリケーションの取得価額と経費計算について

匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。

弊所は、渋谷区や港区のIT業の方に向けた税務コンサルティングに定評がある会計事務所です。

様々なアプリケーション開発ソフトなど開発環境が整うにつれて、

自社でアプリケーションを制作される会社様も多いと思います。


そこで今回は、自社でアプリケーションを制作した場合には、

どのようにかかったコストを経費化していくのかについてまとめてみました。


グラフ と ペン.JPG


自社製作に係るアプリケーションの取得価額について


自社製作に係るアプリケーションの取得価額は、

次の金額の合計額とされています。


①製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②事業の用に供するために直接要した費用の額

つまりは、開発に要したコストの合計=取得価額というイメージです。

取得価額は適正な原価計算に基づいて算定することとなるのですが、
法人が原価の集計、配賦等については合理的であると認められる方法を継続して計算している場合には
これが認められることとなります。

自社製作のアプリケーションの製作原価の大部分は人件費で、
専ら一つのアプリケーションの製作に携わっている従業員の人件費はその実額を取得価額に算入します。


一方で複数のアプリケーションの製作に複数の従業員が携わっている場合は、
一人当たりの平均賃金等にそれぞれのアプリケーションに携わった時間を集計して
計算した金額を取得価額に算入するのが一般的です。

役員がアプリケーションの製作に従事している場合は、
その役員報酬もアプリケーションの取得価額に算入することとなります。

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コスト合計(取得価額)を税法の定める年数で経費化する減価償却


コスト合計である上記の取得価額を、

税法の定める年数で経費化することを減価償却といい、

アプリケーションはこの方法で経費計算を行うことになります。

そして経費にする年数は、そのアプリケーションの用途により以下のように定めております。

1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年


取得価額に含めなくてもよい場合



また、次に掲げるような費用は取得価額に含めないことができます。
①製作計画の変更により仕損じがあったため、不要となったことが明らかなものに係る費用
②研究開発費 (※注)
③間接費、附随費用等で、その費用の額の合計額が少額であるもの

(※注)


自社利用のアプリケーションについては、
その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る、とされています。

例えば、システムの開発において、現状分析の調査や必要プログラムの洗い出し、
運用モデルの企画立案などの事前準備費用はアプリケーション開発に際して行われる研究開発と考えられますから、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとして費用処理が可能であると思われます。


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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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