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起業・黒字戦略の最新情報

起業家に向けた港区の制度融資の内容

港区の創業者向け融資であれば、地方自治体である港区による融資制度も検討できます。

【港区の融資あっせんの相談と申し込み】

港区の融資あっせんの相談と申し込みの窓口は、

港区役所 3階 産業振興課経営相談担当で行っています。


貸付限度額や貸付期間、金利などの面で民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、

商工相談員(中小企業診断士)による1時間程度の
面談を、予約の上、4回程度受けなければなりません。


実際の現場では、多くの起業家の方はこの手間のため、制度融資ではなく、
日本政策金融公庫の創業融資を利用される方が多いようです。

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港区の制度融資の概要


創業支援資金 
 限度額  ・・・1,500万円(初売上前の場合は自己資金額の範囲内かつ1,000万円以内)
 利率   ・・・本人負担 0.4%  
         区負担1.05%(5年以内)・1.20%(5年超7年以内)
 返済期間 ・・・7年以内(据置期間1年を含む) 
 申込開始日・・・創業開始予定日より法人は2ヶ月前、個人は1ヶ月前から
 
【 港区の融資の流れと内容 】

<1>あっせん申込
港区産業振興課経営相談担当へあっせんの申し込みをします。

<2>面談予約・あっ旋申込
予約を取り、商工相談員(中小企業診断士)と面談をします。
初回面談で事業内容等を確認し、区所定の「創業計画書」を受け取ります。
3回ほどの面談で、創業計画書を作成していきます。

このとき、創業アドバイザーを利用することもできます。

<3>あっせん書交付
創業計画書作成後、金融機関宛てのあっせん書が交付されます。

<4>融資申込み・信用保証の申込み
あっせん書及び創業計画書を金融機関へ提出して融資の申し込みをします。
その後金融機関から東京信用保証協会へ保証の申込みが実施されます。

保証料は原則自己負担ですが、信用保証料補助の対象となることがあります。

信用保証料補助金の申請は、融資実行後3カ月以内に産業振興課の
窓口で手続きが必要です。

<5>東京信用保証協会の可否通知
信用保証協会から金融機関へ可否の通知がなされます。

<6>融資実行および融資実行の可否報告
金融機関から港区役所へ融資実行の可否が報告されます。

<7>利子補給
利子補給は、年4回、区から融資を受けられた金融機関に対して行われますが、

ご返済の途中で次の自由が生じた場合、利子補給は停止されます。
・営業の本拠地、本店登記(法人)を港区以外に移した場合
(本店登記はそのままでも、本社機能を港区外に移した場合)
・事業を廃止した場合
・虚偽による申込みが判明した場合
・区の制度を超えた条件変更をした場合

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港区の制度融資の申込対象条件


(1)事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金額があり、1ヶ月以内に新たに個人又は2ヶ月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、または受けようとしている者

(2)中小企業である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2ヶ月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている者(ただし、中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること)


(3)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者


(4)個人または法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者


※(3)及び(4)の場合、港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば対象となります。
法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は、賃貸借契約書等、移転の事実が証明できる書類が必要となります。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
(6)税金を完納していること


必要書類


提出書類
・港区創業支援融資あっせん申込書
・同意書
・創業計画書(区所定様式)

提示書類
・申込者の所得証明書または課税証明書
・申込者の住民票
・自己資金を証明できるもの(預金通帳など)
・法人として創業する場合・・・履歴事項全部証明書【原本】 3ヶ月以内に発行された登記簿謄本(港区内に本店登記を有する旨の謄本)
 個人として創業する場合・・・開業届(開業地・港区税務署での届出が必要です)
・実印及び印鑑証明書
その他
・初売上にかかる請求書のコピー等(申込対象条件(3)または(4)に該当する場合)

公的融資を受けるためには、事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、公的融資を受けるためには、創業計画書の作成が重要になります。

港区をはじめ地方自治体の制度融資では、

これらの大変な作業を全てご自身で行わなければなりません。

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匠税理士事務所の港区の起業支援サービス

匠税理士事務所では、港区でこれから会社設立をして起業をお考えの方に向けて、

会社設立の代行から創業計画書の作成サポートなどを通じた創業融資支援を行っています。

これから起業をお考えの方に向けた起業支援サービスの詳細につきましては、

こちらより起業支援のサービスタブよりご確認をお願いします。

→ 港区で起業専門の税理士は匠税理士事務所

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(上記は平成29年4月時点の情報です)

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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