渋谷区や港区の税理士


ホーム > お役立ち情報 > 税務情報 > 決算や経理のお役立ち情報 > 源泉所得税の取り扱い > 給与や外注費、非居住者の源泉所得税についての経理

給与や外注費、非居住者の源泉所得税についての経理


非居住者の源泉所得税についての経理

お取引をした相手が、非居住者や外国法人であった場合には、 源泉所得税をひかなければいけないケースがあります。 まずは、取引の相手が非居住者や外国法人のときに、 源泉所得税の対象となる支払いについて確認し その納付や徴収について理解を深め、日々の経理に活かしましょう。



非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)への支払いで、 源泉徴収の対象となるとなるのは、「国内源泉所得」を支払うの一部です。 日々の経理では、非居住者等への支払いが「国内源泉所得」に該当する かをどうかを確認しなければなりません。


居住者と非居住者の区分

所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人とされています。一方、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。


外国法人の定義

「内国法人」は、「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」です。 「外国法人」は、内国法人以外の法人といいます。 具体的には「国外に本店又は主たる事務所を有する法人」などが該当します。


国内源泉所得の定義

国内源泉所得の範囲は、その種類や恒久的施設の有無によって異なってきます(所得税法164条、法人税法141条)。要は、国内で源泉の対象となる所得の意味合いとなりますが、これは個々の 所得で個別に判断します。



土地等の対価

非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得して、 その不動産の購入金額を支払う時は、所得税を源泉徴収する必要があります。


不動産の賃借料等

非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借り、 その家賃や地代を支払う時は、所得税を源泉徴収する必要があります。


工業所有権や著作権等の使用料等

国内において業務を行う個人や会社が、 非居住者等に支払う、工業所有権や著作権等の使用料や 工業所有権や著作権等の購入のために支払う金額で、 国内で行う業務に対するものは、所得税を源泉徴収する必要があります。


給与等の人的役務の提供に対する報酬等

非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等で、 国内での勤務など人的役務の提供に対するものは、所得税を源泉徴収する必要があります。


サービス内容

法人の経理や決算サービス または、 個人の経理や申告、税金サービス

その他のサービスはTOPページからどうぞ。 渋谷の税理士 匠税理士事務所



---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 渋谷の税理士|匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては 注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。