非居住者の源泉所得税についての経理
お取引をした相手が、非居住者や外国法人であった場合には、 源泉所得税をひかなければいけないケースがあります。 まずは、取引の相手が非居住者や外国法人のときに、 源泉所得税の対象となる支払いについて確認し その納付や徴収について理解を深め、日々の経理に活かしましょう。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)への支払いで、 源泉徴収の対象となるとなるのは、「国内源泉所得」を支払うの一部です。 日々の経理では、非居住者等への支払いが「国内源泉所得」に該当する かをどうかを確認しなければなりません。
居住者と非居住者の区分
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人とされています。一方、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
外国法人の定義
「内国法人」は、「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」です。 「外国法人」は、内国法人以外の法人といいます。 具体的には「国外に本店又は主たる事務所を有する法人」などが該当します。
国内源泉所得の定義
国内源泉所得の範囲は、その種類や恒久的施設の有無によって異なってきます(所得税法164条、法人税法141条)。要は、国内で源泉の対象となる所得の意味合いとなりますが、これは個々の 所得で個別に判断します。
土地等の対価
非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得して、 その不動産の購入金額を支払う時は、所得税を源泉徴収する必要があります。
不動産の賃借料等
非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借り、 その家賃や地代を支払う時は、所得税を源泉徴収する必要があります。
工業所有権や著作権等の使用料等
国内において業務を行う個人や会社が、 非居住者等に支払う、工業所有権や著作権等の使用料や 工業所有権や著作権等の購入のために支払う金額で、 国内で行う業務に対するものは、所得税を源泉徴収する必要があります。
給与等の人的役務の提供に対する報酬等
非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等で、 国内での勤務など人的役務の提供に対するものは、所得税を源泉徴収する必要があります。
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