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経理や決算のポイント~租税公課その2~

租税公課の決算処理

前回は、損金とならない租税公課について解説しました。

前回の記事をご覧になりたい方は、決算のポイント 租税公課その1 

こちらからどうぞ。

 

さて今回は、租税公課の損金算入時期です。

聞きなれない税金特有の表現が多く、難しいように思えますが

専門用語をくだいてしまえば、さほど難易度は高くない論点です。

 

租税公課の損金算入時期については、下記のとおりです。

(1) 申告納税方式による税金

申告納税方式とは、聞きなれない言葉ですが
簡単に解釈をすると、自分で申告して税金を納める税金ということになります。
これに対するものが、賦課課税方式の税金となります。
これは、行政が、税額を計算して納付書だけ送られてくるような
税金となります。

申告納税方式による税金

 原則、納税申告書を提出した事業年度です。
 更正又は決定は、その更正又は決定のあった事業年度です。
 ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、
 その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、
 申告、更正又は決定がされていない場合であっても、
 その事業年度の損金にすることが可能です。

(2) 賦課課税方式による税金

 代表的なもの
 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税
 経費とする時期
 賦課決定のあった事業年度となります。
 ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、
 その損金経理をした事業年度となります。

(3) 特別徴収方式による税金

 代表的なもの
 ゴルフ場利用税、軽油引取税
 経費とする時期
 原則、納入申告書を提出した事業年度です。
 更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
 
(4) 利子税・延滞金
 原則、納付した事業年度となります。
 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上すれば
 、その損金経理をした事業年度の損金となります。
 
(法法38~41、55、法令111の3、法基通9-5-1、9-5-2、9-5-6)

 
[平成23年6月30日現在法令等]

 

決算の際には、損金算入時期を誤っていないのか最終確認を

しっかりとしたうえで最終的な申告に臨んで下さいね。

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