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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年4月

渋谷区 経理なら匠税理士事務所からの法人税NEWSです。

法人が、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用はどのように経理処理をすべきでしょうか。

まずは、正しい経理をするために、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用の範囲や考え方をを確認してみましょう。

法人税法の通達では、下記のように定められています。

 

(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)

8-1-3 令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。

(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

 

(1) 法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下8-1-3において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下8-1-3において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下8-1-3において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額

 

(2) 法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金

(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)

 

(3) 法人(鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。)が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

 

上記のような費用を支払った時には、その支払いの効果が、支払の時から一年以上に及ぶため繰延資産として償却する必要がでてきます。

 

この繰延資産の償却期間については下記のとおりです。

 

延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。

(1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数

 

比較的多額の支出となる公共施設の負担金は、その経理処理をしっかりと行うことが重要です。

 

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

法人税法基本通達目次

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

消費税がかかる取引か、国外取引か、輸出免税かを判定するうえで

国内外判定はとても重要です。

 

役務の提供については、その役務の提供が行われる場所が国内であれば

国内取引に該当します。

 

その役務の提供が国外で行われれば

国外取引として消費税はかかりません。

 

役務の提供場所は、実際に行われた場所で判定します。

これが特定できないときであっても、契約書において

どの場所で役務の提供を受けるのか

契約をしているときはその場所で判断することとなります。

 

なお、この役務の提供が国内と国外の間で連続して行われるものであったり

国内と国外の双方で行われ対価の区分ができないものは

別の規定により定められています。

 

このような取引には、令第6条第2項第7号を確認しましょう。

 

 

役務の提供に係る内外判定

5-7-15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、

現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり

具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。


 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第6号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合

又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、

これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、

役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、

役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び

同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、

令第6条第2項第7号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。  

 

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