渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年11月

匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年11月

昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。

そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。

コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

 

ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。

もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。

ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。

仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。

ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、

その扱いは以下のようにことなります。

1 税制適格

権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ

譲渡所得が課税されます。

2 税制非適格

権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。

これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。

そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。

つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。

 

税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も

厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

設備投資と決算対策(2009年11月14日)

決算前になり利益がでそうなので、そろそろ設備も古くなってきたし買い替えるので経費にならないかと聞かれることがあります。

たしかに、事業に関係するものなので全額費用となるのですが、問題はその時期です。

100万円利益が出そうだから100万円設備を買う。これで利益0という具合にはいかないのです。

税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて今回買おうとする資産は4年で使い切るのが妥当という具合に決まっているのです。このように定められているので100万÷4年=25万円(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが費用となります。

もちろん、途中で壊れた場合は除却ということで全額費用となりますし、1つが30万円未満のものは合計が300万円までは一時に費用化できるという特例もありますが、原則は上記のように考えます。

というわけで、利益を的確に予測したうえで決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、翌期の事業戦略もよく考えて行わないと設備を買って資金・税金も出てしまうという二重な痛手になりますので注意が必要です。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

[平成21年4月1日現在法令等]

 会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、次の順序で行います。

1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。

4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
 

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

源泉徴収についてよく質問されます。

そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。

よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?

確かに一見、損にも思えます。

しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。

例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。

すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。

そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。

もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。

というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。

これが源泉徴収の概要です。

また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

インフルエンザが猛威をふるってます。

風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。

 

確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、

確定申告には医療費控除という制度があります。

 

簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。

 

歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬

などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?

 

これらもすべて対象になります。

 

確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

« 匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年10月 | 過去の記事一覧 | 匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年12月 »

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。