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匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年6月

匠税理士事務所では、中小企業・個人事業主を支援するために融資対策にも力を入れております。    

少しでも多くのお客様のお役に立てるようにするため、金融機関との連携による特別なサービスもご用意しております。起業・創業された方で、融資を検討されている方はご相談下さい。

起業後しばらく経過している方でも、創業枠を使用できる場合がございますので、気になる方はご相談下さい。

 

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相互リンク募集に関して(2011年06月26日)

匠税理士事務所は相互リンク募集中しております。

原則として、グーグルPR2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(ときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

 

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外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。

この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)

なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。

付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。

上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。

外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)

資本割については、内国法人と異なる計算を行いますので注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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起業・創業時の税務届出(2011年06月14日)

起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。

棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。

 

1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。

 

2 源泉所得税の納付期限と納期の特例

 

3 給与支払事務所等の開設の届出

 

4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し

ロ 設立の登記の登記事項証明書

ハ 株主等の名簿の写し

ニ 設立趣意書

ホ 設立時の貸借対照表

とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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部門別管理について(2011年06月12日)

匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。

起業してからしばらくして、会社の事業拡大に伴い、従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、是非、部門管理をお勧めします。

毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。これにより的確な対策を早期打つことが可能となり、結果業績アップにつながります。

また、部門管理のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士などの士業の方のサイトについては、ページランク1以上のサイトであればリンクさせて頂きます。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 

以上、ご検討の程、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

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港区の会計や決算の税理士 の匠税理士事務所HPへようこそ。

 

消費税では、預金の利息や、借入金の利息など

利息については、非課税となっています。

 

売上割引については、

利息としての性質があるものですが

これは非課税となるのかどうかについて記載をします。

 

消費税の条文は下記の通りです。

 

(売上割引又は仕入割引)

6-3-4 資産の譲渡等の相手先に対する売掛金その他の債権(以下6-3-4において「売掛金等」という。)の支払期日前に当該売掛金等の支払いを受けた場合に当該相手先に支払う売上割引又は資産の譲受け等の相手先に対する買掛金その他の債務(以下6-3-4において「買掛金等」という。)の支払期日前に当該買掛金等を支払った場合に当該相手先から受ける仕入割引については、

 

法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等又は法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る対価の返還等に該当するものとして取り扱う。

 

以上の規定で分かるように売上割引や仕入割引は利息たるものではなく

売上にかかる対価の返還や仕入れにかかる対価の返還となります。

 

この扱いを間違えてしまうと

消費税の申告上大きな影響を与えますので

注意が必要です。

 

 

 

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中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただし、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。

そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。

給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。少しでも本業以外の負担を減らし経営に集中できる環境づくりをサポートします。

 

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6月 住民税の普通徴収(2011年06月02日)

確定申告では振替納税を利用されている方が多いと思います。

そしてその口座引落としも4月末頃に無事完了。ホッとしている頃に住民税の普通徴収は届きます。

忘れられがちですが、金額は意外にあなどれないことが多いので納税資金の用意に気をつけたいものです。

ちなみに普通徴収による住民税の納期限は6月・8月・10月・1月の末日が期日ですのでご注意下さい。税額についての疑問は、所轄の市町村に問い合わせてみると良いと思います。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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